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住居確保給付金支援とは

このたびの新型コロナ肺炎ウイルスに伴い収入減の世帯や個人に対して各地域の市町村で、住居確保給付金支援の相談や申請を受けつけているのをネットで見つけたので相談と申請に管轄の区役所へ行ってきました。

 

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住居確保給付金支援とは!

本来この給付金支援制度は、新型コロナ肺炎ウイルスなどで、失業や大幅な収入減により住居の維持ができなくなった人達の救済を目的に福祉保健センターによる就労支援等を実施されたようですが、最近では給付金支援の条件が緩和されて、現在失業をしていなくても、またこれから住居が喪失されそうな人も該当するようになったのです。

 

給付金支援の支給金額は?

支援される給付金は、単身者と世帯人数により給付金の額は変わります。

 

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例えば.......

・単身者の場合には、家賃上限額が

52.000円 (管理費.共益費は除く)

で、収入上限値 136.000円

・2人世帯の場合には、家賃上限額が

62.000円 (管理費.共益費は除く)

で、収入上限値 192.000円

・3人世帯の場合には、家賃上限額が

68.000円 (管理費.共益費は除く)

で、収入上限値 240.000円

4人世帯からの場合には、家賃上限額が

一律に68.000円 (管理費.共益費は除く)

収入上限値 282.000円~となっています。各々の世帯人数の家賃上限額が支給対象です。

また、収入上限額以上の収入がある場合には、家賃が一部支給になります。

 

給付金支援の支給期間は?

支給期間は、原則3か月です。

尚、就職活動を誠実に行っている方で、支給要件に該当していると認められる場合の支給期間について、3か月を限度に2回まで延長・再延長が可能となっています。

 

給付金支援の支給方法は?

各地域の市町村が住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。

支給された額以外の差額自己負担分がある場合には、本人が直接差額分を貸主等に支払うことになります。

 

給付金支援を受給するための10の支給要件とは? (大まかに抜粋します)

 

①住居を喪失している、または喪失するおそれがある

②申請日において、離職・廃業の日から2年以内であるまたは就労状況が離職または廃業除く場合と同程度の状況である

③自らが世帯の生計を主として維持していた

④世帯人数の収入の合計が、「収入基準額」以下である

⑤各世帯の所有する預貯金及び現金の合計が各基準額以下である

⑥誠実かつ熱心に求職活動を行う

⑦国の雇用施策による給付を世帯の者が受けていない

暴力団員ではない

⑨過去に住居確保給付金を受給していなこと

⑩住居確保給付金申請時確認書の内容について誓約及び同意すること

 

に全て該当する方が支給対象者になります。

もしあなたが今の住居を失いそうだと

不安を抱いているのなら躊躇わずに各市町村の福祉保健センター生活支援課に相談してみる事をおすすめして終わりとします。